危険物を指定数量の1/5以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の1/2以上)指定数量未満の危険物及び条例で定める数量の5倍以上の可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、予めその旨を消防長に屈lナ出なlナればならない。(火災予防条例より)
危険物の貯蔵、取り扱いに関しては、火災や事故防止の観点から、火災予防条例や消防法の中に厳しい基準が設けられており、特に「危険物の貯蔵、及び取り扱いの技術上の基準」に違反すると30万円以下の罰金に処せられることもあります。
(法人の代表者、又は法人、若しくは人の代理人、使用人その他従業者)
又、貯蔵する建物に関しても「危険物を屋内において貯蔵し、取り扱う場合の技術上の基準」によって、その構造や設備に対しても様々な技術的な基準が設lナられております。
【危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準抜粋】